雇用助成金について

雇用助成金は雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上等に活用できます。従業員の雇い入れやキャリアアップをお考えの方は雇用助成金を是非ご活用ください。
起業創業に関係のある雇用助成金の一部を紹介します。雇用助成金の種類によって申請時期が違いますので、注意してください。

1.特定求職者雇用開発助成金

(1)特定就職困難者コース

高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク又は民間の就職紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当 該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
■高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
1人当たり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※)は40万円(中小企業以外は30万円)
■身体・知的障害者(重度以外)
1人当たり120万円(中小企業以外は50万円)
短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外は30万円
■身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
1人当たり240万円(中小企業以外は100万円)
短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外は30万円)
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

 

(2)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者又は難治性疾患患者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
※雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
1人当たり120万円(中小企業以外は50万円)
短時間労働者は80万円(中小企業以外は30万円)
(3)就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成
(※)次のいずれにも該当する者
① 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれの方
② 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方
③ 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
④ ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
⑤ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

支給額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

 

(4)生活保護受給者等雇用開発コース

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外は30万円)

 

2.トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者等を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している
②離職している期間が1年を超えている※1
③妊娠、出産又は育児を理由として離職した者で安定した職業※2 に就いていない期間が1年を超えている
④生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者(出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者)

(一般トライアルコース)
支給額
最大4万円
(最長3か月間)

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人あたり月額最大5万円となります。

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