FAQ

相続税が課される財産とは?

相続税は、次に掲げるように原則として相続や遺贈によって取得した財産の全てを課税対象としています。
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは、被相続人 が生前から所有していた財産ではありませんので民法上は相続財産として遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の計算をするときは「みなし相続財産」として相続財産に含めます。

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産
みなし相続財産 (1)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
(2)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)
(4)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産 被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合の、その財産(この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。)

令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を加算します。

被相続人から相続開始前に取得した暦年課税適用財産 被相続人から相続などによって財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合の加算対象期間は相続開始前3年以内)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)

 

相続時精算課税制度の計算方法は?

計算方法・計算式

(1)贈与税額の計算

相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産として、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円(注1)を控除(注2)し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)(注3)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した後の金額に、贈与税の税率を適用し、贈与税額を計算します。

(注1) 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。

(注2) 令和5年12月31日以前の贈与に係る贈与税額の計算については、相続時精算課税に係る基礎控除額の控除はありません。

(注3) 特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。

(2) 相続税額の計算

相続時精算課税を選択した受贈者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する相続時精算課税適用財産の価額は、原則として贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)とされています。

教育資金の一括贈与とは?

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

なお、この特例は、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されずに終了することとされたため、令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません。ただし、令和8年3月31日までにこの特例の適用を受けた信託受益権または金銭等については、引き続きこの特例が適用されます。

 

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税は?

平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母など(直系尊属)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合
には、それらの信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までについては、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金とは?

(1)結婚に際して支払う次のような金銭(限度額300万円)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦検診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
(注)費用の内容やその取扱いなど結婚・子育て資金の範囲に関するご質問等は、こども家庭庁少子化対策室へお尋ねください。
こども家庭庁ホームページに結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報が掲載されています。

 

贈与税とは?

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

 

暦年課税とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。その1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。基礎控除額は110万円となります。

 

贈与税の計算方法は?

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
<一般贈与財産用>(一般税率)

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

<特例贈与財産用>(特例税率)
この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

贈与税の申告・納税期限は?

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなります。
納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、5年以内の年賦で納める延納制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
注:贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。