FAQ

「地積規模の大きな宅地の評価」とは?

Ⅰ.「地積規模の大きな宅地」とは

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

(注1) 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号または第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

(注2) 三大都市圏とは、次の地域をいいます。
(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

Ⅱ.「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

Ⅲ.評価方法

(1) 路線価地域に所在する場合

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。

評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積(平方メートル)

(2) 倍率地域に所在する場合

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地については、次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。

① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額

② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額

(注)市街地農地等(市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林および市街地原野をいいます。)については、その市街地農地等が宅地であるとした場合に「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地に該当するときは、「その農地等が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

Ⅳ.規模格差補正率

規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。

規模格差補正率=( 丸A×丸B×丸C )÷地積規模の大きな宅地の地積(丸A)×0.8

上記算式中の「丸B」および「丸B」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。

(1) 三大都市圏に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B 丸C
500平方メートル以上
1,000平方メートル未満
0.95 25
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.90 75
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85 225
5,000平方メートル以上 0.80 475

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B 丸C
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.90 100
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85 250
5,000平方メートル以上 0.80 500

 

非上場株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例とは?(法人版事業承継税制)

Ⅰ.法人版事業承継税制とは?

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

Ⅱ.特例措置と一般措置の比較
特例措置 一般措置
事前の計画策定等 特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から令和6年3月31日まで)
不要
適用期限 次の期間の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)
なし
対象株式 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化
※雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 なし
(猶予税額を納付)
相続時精算課税制度の適用 60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の8等)
60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)
Ⅲ.対象者または対象物

先代経営者から非上場株式等の贈与を受けた後継者の方