贈与税の非課税制度

教育資金の一括贈与とは?

平成25年4月1日から令和8年3月31までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるために金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書を提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

令和5年3月31日までが適用期限となっていましたが、令和8年3月31日まで3年間延長されることになりました。

教育資金の範囲は?

(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

1 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
2 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など※1
(注)「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。

(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
① 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

1 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
2 スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
3  1 の役務の提供または 2 の指導で使用する物品の購入に要する金銭

② ①以外(物品の販売店など)に支払われるもの

1 ※1 に充てるための金銭であって、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
2 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

 

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税は?

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母など(直系尊属)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合
には、それらの信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までについては、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金とは?

(1)結婚に際して支出する費用(300万円限度)

1 挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)
2 結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)
3 ②に係る引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)
(2)受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用

(2)妊娠、出産及び育児に要する費用

妊娠に要する費用 ① 人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
② 妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
出産に要する費用 ① 分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用。産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
② 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限る。)
育児に要する費用 ① 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
② 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター等への保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用