平成25年4月1日から令和8年3月31までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるために金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書を提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
令和5年3月31日までが適用期限となっていましたが、令和8年3月31日まで3年間延長されることになりました。