事業承継

非上場株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例とは?(法人版事業承継税制)

Ⅰ.法人版事業承継税制とは?

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

Ⅱ.特例措置と一般措置の比較
特例措置 一般措置
事前の計画策定等 特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から令和6年3月31日まで)
不要
適用期限 次の期間の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)
なし
対象株式 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化
※雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 なし
(猶予税額を納付)
相続時精算課税制度の適用 60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の8等)
60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)
Ⅲ.対象者または対象物

先代経営者から非上場株式等の贈与を受けた後継者の方