雇用助成金について

雇用助成金は雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上等に活用できます。従業員の雇い入れやキャリアアップをお考えの方は雇用助成金を是非ご活用ください。
起業創業に関係のある雇用助成金の一部を紹介します。雇用助成金の種類によって申請時期が違いますので、注意してください。

1.特定求職者雇用開発助成金

(1)特定就職困難者コース

高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク又は民間の就職紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当 該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
■高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
1人当たり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※)は40万円(中小企業以外は30万円)
■身体・知的障害者(重度以外)
1人当たり120万円(中小企業以外は50万円)
短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外は30万円
■身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
1人当たり240万円(中小企業以外は100万円)
短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外は30万円)
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

 

(2)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者又は難治性疾患患者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
※雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
1人当たり120万円(中小企業以外は50万円)
短時間労働者は80万円(中小企業以外は30万円)
(3)就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成
(※)次のいずれにも該当する者
①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者
③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

支給額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

 

(4)生活保護受給者等雇用開発コース

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

支給額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外は30万円)

 

2.トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成
(※)次の①~⑤のいずれかに該当する者
①2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者
②離職している期間が1年を超えている者
③妊娠、出産又は育児を理由として離職した者で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
④フリーターやニート等で55歳未満の者
⑤就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

当分の間は、次のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となる
①紹介日において、離職している
②紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している

(1)一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース(※1)
支給額
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合または新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースで事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は、いずれも1人あたり月額最大5万円(最長3か月間)
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース(※2)
支給額
1人あたり月額最大2.5万円(最長3か月間)
事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は、1人あたり月額最大3.12万円

(※1)求職者が〈常用雇用〉(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合

(※2)求職者が〈短時間の常用雇用〉(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用)を希望する場合

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