FAQ

相続税の申告・納税期限は?

相続税の申告と納税の期限は相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から起算して10か月目です。
申告書は亡くなられた方の亡くなられた時点での住所地を所轄する税務署に提出することとなります。
申告期限までに申告書を提出しなかった場合には、本税以外に加算税がかかり、納期限までに納税しなかった場合には、延滞税がかかります。

相続税の計算の仕方は?

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額、相続時精算課税の特例の適用を受けた贈与財産の価額及び、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額の合計額から債務と葬式費用を控除した額が「基礎控除」を超える場合にその超過部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
※墓所、仏壇、祭具や国等への寄付した財産、生命保険金や死亡退職金の内一定額までは、非課税財産となります。
※基礎控除額  3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

相続税がかかる財産は?

相続税は、次に掲げるように原則として相続や遺贈によって取得した財産の全てを課税対象としています。
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは、被相続人 が生前から所有していた財産ではありませんので民法上は相続財産として遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の計算をするときは「みなす相続財産」として相続財産に含めます。

土地(土地の上に存する権利を含む) 田、畑、宅地、山林、その他の土地、耕作権、借地権など
建物 家屋、構築物など
事業用財産 機械、器具、農機具、商品、製品、農産物、売掛金など
有価証券 特定同族会社株式、上場株式、公債、社債、受益証券など
現金、預貯金等 現金、預金、貯金など
家庭用財産 家具、什器など
その他の財産 みなす相続財産(生命保険金等、退職手当金等)、立木、装身具、趣味用品など

債務とは?

相続財産の価額から控除される債務は、相続開始の時すでに存するもので、確実と認められるものに限ります。
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要とはしません。
債務の種類には、公租公課(税金)、銀行借入金、未払金、買掛金等があります。公租公課については、相続開始日において未納のものの他に、準確定申告で納付した所得税も含まれます。なお、固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日が債務の確定日となりますので、それ以降に相続が発生し、かつ相続開始日現在でそれらの税金が未納の場合、その金額が控除されますが、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は控除の対象とはなりません。
次に銀行借入金等については本人が借入している場合には控除対象となりますが、保証債務については主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないとき、連帯債務については負担すべき金額が明らかになっている部分について控除することができます。
なお、墓所、霊びょう、祭具及び個人の公益事業用財産等の非課税財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の対象とはなりません。

葬式費用とは?

葬式や葬送に際し、又はそれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は納骨の回送に要した費用、葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産等から照らして相当と認められるものに要した費用、葬式の前後に生じた出費で通常葬式にともなうものと認められるもの、死体の捜索費用又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用とされています。
なお、香典返戻費用、墓地等の買入費、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用等は葬式費用とはなりません。

配偶者の税額軽減とは?

被相続人の死亡後における配偶者の老後の生活の保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献の考慮等から講じられた措置であり、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

税額から控除されるものとは?

未成年者控除

相続人が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。

障害者控除

相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

暦年課税に係る贈与税額控除

正味の遺産額に加算された「相続開始前7年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。

相次相続控除

短期間に相続開始が続いたときは、相続税の負担が過重となるため、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額が後の相続に係る相続税から控除されます。

外国税額控除

相続等により国外の財産を取得した場合において、その財産に所在地国で相続税に相当する税が課せられたときは、二重課税を防止するため我が国の相続税額から一定額が控除されます。

相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、相続税額からその贈与税額に相当する金額が控除されます。
なお、控除しきれない贈与税がある場合は、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることができます。

相続税額の2割加算とは?

相続、遺贈並びに相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割相当の金額が加算されます。なお、被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡した時や相続権を失ったためその孫が代襲相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。また、相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であった時は、その財産に対応する一定の相続税額については2割加算の対象とはなりません。

相続開始前7年以内の贈与加算とは?

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を加算します。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。
加算する贈与財産の範囲は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前7年以内に贈与されたものです。7年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

次に加算しない贈与財産の範囲は、

⑴贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

⑵直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

⑶直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

⑷直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

なお、控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税及び利子税の額は含みません。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与した年の1月1日において60歳以上の特定贈与者から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人である子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択した年以降、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。贈与税額は特定贈与者ごとに贈与財産価額の合計額から基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2500万円ですが、前年以前の贈与において、既にこの特別控除をしている場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。なお、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除して贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与時の価額)から基礎控除額を控除した残額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。その際、相続税から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
※2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税
を選択した場合も含みます。
※3  同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません