生命保険料控除(令和7年度改正)
(1)新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとなります。
年間の新生命保険料 | 控除額 |
---|---|
30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,000円超 60,000円以下 |
新生命保険料×1/2+15,000円 |
60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 | 一律60,000円 |
(2)旧生命保険料及び上記(1)の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と同様の12万円となります。