申告・納付等の期限
申告及び納付等の期限は各税法により定められています。
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。
これを「申告納税制度」といいます。申告納税制度では、申告をしなければならない方が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意が必要です。
申告所得税等
予定納税・・・ | 第1期分 → 令和7年7月31日(木) 第2期分 → 令和7年12月1日(月) |
確定申告・・・ | 申告期限及び納期限:令和8年3月16日(月) |
贈与税
申告期限及び納期限:翌年3月15日
消費税及び地方消費税
【申告期限及び納期限】 | |
個人事業者の令和7年分確定申告・・・ | 令和8年3月31日(火) |
法 人 の 確 定 申 告 ・・・ | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
課税期間の短縮を選択している合・・・ | 短縮した各課税期間終了後2カ月以内 |
法人税
申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
地方法人税
申告期限及び納期限:課税事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
源泉所得税及び復興特別所得税
【納期限】 | |
納期の特例の承認を受けていない場合 | 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 |
納期の特例の承認を受けている場合 (給与など特定の所得に限ります) |
1月~6月までの支払分:7月10日 7月~12月までの支払分:翌年1月20日 |
相続税
申告期限及び納期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
申告の内容を間違えていたとき
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合、申告内容を訂正することができます。
税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修正申告」となります。
申告を忘れていたとき
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。