「起業するための自己資金がたりない。」、「担保がないので銀行から融資を受けることができない。」などの理由で起業・創業をあきらめていませんか。そのような時に資金調達の選択肢の一つとして考えて頂きたいのが公的融資です。これには日本政策金融公庫の「創業時に利用できる融資制度」と都道府県など地方公共団体の「中小企業制度融資」があります。
1.創業時に利用できる融資制度
(1)新規開業資金
ご利用いただける方 | ①現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方又は、現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 ②大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 ③技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 ④雇用の創出を伴う事業を始める方 ⑤産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方 ⑥地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクール(注2)による支援を受けて事業を始める方 ⑦公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方 ⑧民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方 ⑨前①〜⑧までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方 ⑩上記のいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後概ね7年以内の方 |
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資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、又は事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金 | |
融資限度額 | 7200万円以内(内運転資金4800万円以内) | |
ご返済期間 | 設備資金 | 20年以内(内据置期間2年以内) |
運転資金 | 7年以内(内据置期間2年以内) | |
担保・保証人 | お客様のご希望を伺いながらご相談となります |
(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
(注2)詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。
※詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか各支店にお問合せください。
(2)女性、若者/シニア起業家支援資金(女性または35歳未満か55歳以上の方)
ご利用いただける方 | 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | |
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 | |
ご融資額 | 7200万円以内(内運転資金4800万円以内) | |
ご返済期間 | 設備資金 | 20年以内〈うち据置期間2年以内〉 |
運転資金 | 7年以内〈うち据置期間2年以内〉 | |
担保・保証人 | お客様のご希望を伺いながらご相談となります |
※詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか各支店にお問合せください。
(3)再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
ご利用いただける方 | 新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次のすべてに該当する方 1.廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること 2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見 込み等があること 3.廃業の理由・事情がやむを得ないものであること |
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるためまたは事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
ご融資限度額 | 7200万円以内(内運転資金4800万円) |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内〈うち据置期間2年以内〉 |
運転資金 7年以内〈うち据置期間2年以内〉 | |
担保・保証人 | お客様のご希望を伺いながらご相談となります |
※一定の要件を満たす必要があります。詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか各支店にお問合せください。
(4)新創業融資制度
ご利用いただける方 | 次の1〜3の全ての要件に該当する方 1.創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えてい ない方 2.雇用創出等の要件 「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方) なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます)の方については、本要件を満たすものとします。 3.自己資金要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます)を確認できる方 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注1)。 |
資金の使い道 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 3000万円(うち運転資金1500万円) |
ご返済期間 | 各種融資制度で定めるご返済期間以内 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客様がご希望される場合は、代表者(注2)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 |
(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注2)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
※詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか各支店にお問合せください。
2.中小企業制度融資
(1)創業等応援資金(一般枠)
融資対象 | 商工会議所等又は起業化支援アドバイザーから事業計画についての推薦を受けた以下のものが必要とする資金 ①1月※以内に新事業を開始する具体的計画を有するもの(事業を営んでいない個人) ②2月※以内に新会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの( 同上) ※認定特定創業支援事業の支援を受けているものは6月 ③自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有するもの(中小企業者である会社) ④事業開始以降、5年未満のもの(事業を営んでいない個人) ⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立日以降5年未満のもの ⑥自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、設立日以後5年未満のもの(中小企業者である会社) |
融資限度額 | 35,000千円(Aタイプ+Bタイプの限度額) Ⅰ Aタイプ20,000千円 Ⅱ Bタイプ15,000千円(融資対象の①、②は同額の自己資金が必要) |
融資利率 | 5年以内:年1.3%【年1.0%】 5年超:年1.4%【1.1%】 ※【 】書きは、平成30年4月1日以降に県外から移住し、県内で創業予定又は創業後6月以内のものに限る |
保証利率 | 年0.65%(融資対象④、⑤の一部については、0.5%となる場合があります) |
融資期間 | 10年以内(内据置期間1年) |
保証人 | 山口県信用保証協会の定めるところによる |
担保 | 不要 |
(2)創業等応援資金(事業承継枠)
融資対象 | ・中小企業者の経営を承継するため、以下のものが必要とする資金 ①中小企業経営承継円滑化法の認定を受けたもの ②事業引継ぎ支援センターの推薦を受けたもの |
融資限度額 | 100,000千円 |
融資利率 | 5年以内:年1.7%(年1.5%) 5年超10年以内:年1.8%(年1.6%) ※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。 |
保証料率 | 年0.34~1.76% ※責任共有制度対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となるものは、0.40%~1.76%が適用されます。 |
融資期間 | 10年(内据置2年)以内 |
保証人 | 山口県信用保証協会の定めるところによる |
担保 | 必要に応じて徴求する |
(3)創業等応援資金(再チャレンジ枠)
融資対象 | 再起業を行おうとするもの又は既に再起業しているもの(いずれも申込時点で過去の廃業等の日から5年を経過していないものに限る)であって、早期転換・再挑戦支援窓口を設置する商工会議所等の推薦を受けたものが必要とする資金 |
融資限度額 | 20,000千円 |
融資利率 | 5年以内:年1.5% 5年超:年1.6% |
保証料率 | 年0.65% |
融資期間 | 10年(内据置1年)以内 |
保証人 | 山口県信用保証協会の定めるところによる |
担保 | 不要 |
摘要 | 再挑戦支援保証の対象要件を満たしていることが必要 |
※中小企業制度融資についての詳細は、山口県の場合は山口県商工労働部経営金融課金融支援班又は、山口県信用保証協会各支店にお問い合わせ下さい。