配偶者居住権について

1.配偶者居住権とは                                           配偶者の居住権を保護する法律が令和2年4月1日に施行されました。高齢化社会の進展によって夫婦の一方がお亡くなりになられた後に残された配偶者が長期間にわたり生活を継続されることも多くなっております。配偶者居住権とは夫婦の一方がお亡くなりになられた後に残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに配偶者が賃料の負担なく無償でその建物に住み続ける、要するに居住する権利ということになります。この権利は建物の所有権とは切り離されており、建物所有権よりも低額で取得することができるため遺言や遺産分割協議の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。配偶者居住権は被相続人の遺言や遺産分割協議等によって取得することができます。配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間ですが遺産分割協議若しくは遺言、又は家庭裁判所の遺産分割の審判で別段の定めをしたときは、その定めるところによります。

2.配偶者短期居住権とは                                         夫婦の一方がお亡くなりになられた後に残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合に、直ちに住み慣れた建物から退去しなければならないことは配偶者にとって非常に大きな負担となります。配偶者短期居住権とは夫婦の一方がお亡くなりになられた後に残された配偶者が引き続き一定期間無償で住み続けることができる権利です。遺産分割協議が行われる場合には、遺産分割協議がまとまるか又は遺産分割の審判がされるまで建物に住み続けることができます。遺産分割が早期に行われた場合でも、被相続人が亡くなってから6か月間は、建物に住み続けることができます。

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