配偶者居住権等の評価方法について

配偶者居住権等(配偶者居住権、居住建物、敷地利用権及び居住建物の敷地の用に供される土地)の評価方法は、以下のとおりです。

1.配偶者居住権の価額                                          居住建物の相続税評価額(注)-居住建物の相続税評価額(注)×(耐用年数-経過年数-存続年数)/(耐用年数-経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利原価率                      (注)居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始直前において居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。                    居住建物が賃貸の用に供されておらず、かつ、共用でないものとした場合の相続税評価額×賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積/居住建物の床面積×被相続人が有していた持ち分割合 

2.居住建物の価額                                            居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額(注)                         (注)上記1.で求めた配偶者居住権の価額です。

3.敷地利用権の価額                                           居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額(注)-居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額(注)×存続年数に応じた法定利率による複利原価率                          (注)居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始の直前において居住建物の敷地を他の者と共有し、若しくは居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。                                                 居住建物が賃貸の用に供されておらず、かつ、土地が共有でないものとした場合の相続税評価額×居住建物の賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積/居住建物の床面積×被相続人が有していた居住建物の敷地の持分割合と当該建物の持分割合のうちいずれか低い割合

4.居住建物の敷地の用に供される土地の価額(敷地所有権)                         居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-敷地利用権の価額(注)               (注)上記3.で求めた敷地利用権の価額です。

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