相続税申告において相続人の一人が感染した場合の取扱いについて

 相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に個 別の申請を行うことで申告期限が延長されます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。                         なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、申請を行っていない他の相続人等は延長されませんので注意が必要です。

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