贈与税の非課税制度

教育資金の範囲は?

(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(注)「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。

(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>

教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
 ③ の役務の提供または ④ の指導で使用する物品の購入に要する金銭

(注)受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる③~⑤の金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>

②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

(注)費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。

教育資金の一括贈与とは?

平成25年4月1日から令和8年3月31までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるために金融機関等※1との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から① 信託受益権を取得した場合、② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書を提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。※2

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※3、その死亡日における非課税拠出額※4から教育資金支出額※5(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といいます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。

また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

※1 金融機関等とは、信託会社(信託銀行)、銀行等及び証券会社をいいます。
※2 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
※3 贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したものとはみなされません。
※4 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
※5 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

 

結婚・子育て資金とは?

(1)結婚に際して支払う次のような金銭(限度額300万円)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦検診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
(注)費用の内容やその取扱いなど結婚・子育て資金の範囲に関するご質問等は、こども家庭庁少子化対策室へお尋ねください。
こども家庭庁ホームページに結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報が掲載されています。

 

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税は?

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母など(直系尊属)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合
には、それらの信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までについては、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。