(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① | 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など |
② | 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など (注)「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。 |
(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ | 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など |
④ | スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など |
⑤ | ③ の役務の提供または ④ の指導で使用する物品の購入に要する金銭 |
(注)受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる③~⑤の金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ | ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの |
⑦ | 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費 |
(注)費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。